よくある質問
| よくある質問(FAQ) | 公開日 |
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Q: | ガイドラインにある「公序良俗」などの項目に抵触するかどうかは誰が判断しているのですか? | |
A: | ガイドラインに抵触しているかどうかを判断するのは、その作品の原著作者及び出版社/発売元になります。リストには多様な作品が掲載されており、すべての作品の原著作者及び出版社/発売元の意向を反映した統一の基準は定めることは難しいので、ガイドラインに抵触しているかどうかは作品ごとに原著作者及び出版社/発売元が判断することになります。ガイドラインに抵触するかどうかの問い合わせは事務局までご連絡ください。 | 2021/10/11 |
Q: | 電子販売の取り扱いについては、いつごろの発表を予定していますか? | |
A: | 現在、実現に向けて取り組んでおり、最初のステップとしてDLsite様からご協力のお申し出をいただき調整を進めております。また、それ以外の販売サイト様とも協力できるよう検討しております。詳細は近日発表いたします。 | 2021/10/11 |
Q: | 12月1日以前にwebサイトで販売が開始されたTRPGの二次創作物の電子データを12月1日以降も販売する場合は、スモールパブリッシャーリミテッドライセンスの申請が必要となりますでしょうか? | |
A: | 申請は必要ありません。 申請が必要になるのは、2021年12月1日以降に初めて販売された作品だけになります。 12月1日より前に販売されている作品につきましては、申請の必要なしに販売継続して頂いて問題ありません。 | 2021/10/13 |
Q: | 公序良俗に反する表現を行うことがガイドラインにおける禁止行為の一つでありますが、年齢制限を掛け未成年者の目に触れない様にした上で、ホラー表現として残虐的・性的なものを含むシナリオ及びイラストの販売を行ってもよいでしょうか? | |
A: | 公序良俗に反する規定は、見てはいけない方(年齢的になど)もしくは見たくない方にも目に触れてしまうのを防ぐためのものです。販売または領布前に、どのような内容が含まれているかをしっかりと説明、また年齢制限を設けるなどして、あくまで法律に触れない範囲の内容で、了承している方のみを対象として頂ければ問題ありません。 | 2021/10/13 |
Q: | 既に電子書籍で有償で領布している作品で、12月1日以降に文章の修正などを加えた場合も再申請に当てはまるのでしょうか。 | |
A: | 少量の文章の修正の場合、申請の必要はありません。ただし、全体量の半分以上の修正または加筆の場合、修正の範疇を超えていますので再製造にあたる可能性があります。ご心配な場合はご相談ください。 | 2021/10/13 |
Q: | 動画もしくは配信でリプレイをする場合、申請が必要でしょうか? | |
A: | 収益化をしておらず、投げ銭等の集金行為を行っていない、全くの無償の場合はSPLL申請の必要はありません。有償での配信の場合は現在各社にて詳細協議中ですので今しばらくお待ちください。申請が必要になる場合でも、施行は12月1日以降の配信が対象になります。 | 2021/10/13 |
Q: | 自分の描いたキャラクターイラストにも権利表記は必要ですか? | |
A: | 明らかに原著作物の要素を含むもの(世界観やルール、用語など)は、出来るだけ権利表記をお願いします。原著作物の要素が無い一般的なものは権利表記の必要はありません。 | 2021/10/13 |
Q: | 動画配信のセッション内で、原著作物のマップなどの図版類を引用してもいいのでしょうか? | |
A: | (無効)該当TRPGのセッションをするために必ず必要なものであればOKです。その場合、配信の最初または最後に権利表記を行ってください。(同日訂正)この回答は協力各社の確認を得ずに回答してしまいました。お詫びして訂正いたします。現時点で回答は無効とお考え下さい。 | 2021/10/14 |
Q: | 「原著作物」の定義には、印刷された書籍/電子書籍のルールブック類によらない、公式サイトで公開されているコンテンツについて、特に質疑応答(FAQ)やエラッタ類のような文中に「プレイを円滑に進めるために、コピーしたり、それを無償で配布したりすることを許可します」(あるいはこれに類似した文言)があるものを含むでしょうか。具体的には、これらのコンテンツをコピー・無償配布するためのユーティリティを提供するアプリケーションに対して、対応する全ての著作物に関してガイドラインに沿った表記を要求されるのでしょうか。 | |
A: | 公式サイトに、コピーしたり、無償で配布したりすることを許可している物に関しては、できるだけ広く配布して欲しいものですので、それらを含有したユーティリティは非常にありがたいものだと認識しております。ですが、内容は「クトゥルフ神話TRPGのFAQ」や、「シノビガミのエラッタ」等、原著作のタイトルを冠するものですので、できるだけ権利表記をして頂くのが望ましいです。できるだけというのは、物理的に対象原著作物が多くて表記できない、文字数制限等があって困難、というケースもあると思いますので、強制ではなくできるだけ、という表現を取らせて頂きますことをご了承ください。 | 2021/10/14 |
Q: | 引用についての項目に「文章を改変しない」とありますが、例えばNPCの言葉として独自にアレンジする行為は規約違反に当たるのでしょうか。また、シナリオの難易度設定による神話生物などのステータス改変後の表記についても規約違反でしょうか。 | |
A: | 規約違反ではありません。上記ケースは引用ではなく、創作にあたりますので、二次創作となります。その場合、二次創作のガイドラインに従ってください。 | 2021/10/14 |
Q: | 電子頒布のガイドラインについて質問です。現在検討中と伺っており返答できないことも承知しておりますが、もしシナリオ自体が有料販売が不可となった場合、素材の有料販売はどうなるのでしょうか。素材込みのシナリオの場合、代金をいただく目的が素材の作成にかかってくることが多いと思います。また、神話生物を独自に作成した場合は規約違反にあたりますでしょうか。 | |
A: | お待たせしており、申し訳ありません。電子書籍のガイドラインに関しましては近日中に発表できるかと思います。また、シナリオの有料販売が不可になるということはありませんのでご安心ください。素材も同様です。神話生物を独自に作成した場合、その作成物は特定の原著作物用でしたら二次創作になります。普遍的なものでしたら特に制限はございません。 例;「シノビガミ用忍者」なら二次創作、「ただのニンジャ」なら版権関係なしとなります。 | 2021/10/14 |
Q: | SPLLの「20万円未満申告不要」に係る、製造数×頒布(単体)価格 とは、「頒布した結果の売上」ではなく、「頒布する予定として準備した時の製造数と頒布価格の積」によって決まる、ということで合っていますか? | |
A: | はい、合っています。販売数ではなく、製造数であることにご注意ください。そのため、SPLLは製造時に申請することになります。 | 2021/10/15 |
Q: | 増刷に係る規定は、SPLLにおいてどのような判断基準となりますか?例えば以下の事例はSPLLを必要とするでしょうか、不要のままでしょうか。 事例:「500円×300冊=15万円で完売した同人誌をさらに刷る計画として、+150冊を刷った。これで合計450冊となり、総頒布予定総額は225,000円となった。しかし、今回はあくまで500×150=75,000円しか製造しておらず、SPLLの申請にはあたらないと考えた。 | |
A: | (無効)SPLLは、例え同じ冊子でも個別の製造時で判断しますので、1回目の300冊15万円、2回目の7万5千円ともに20万未満ですので、申請の必要はありません。(同日訂正)この回答は協力各社の確認を得ずに回答してしまいました。お詫びして訂正いたします。現時点で回答は無効とお考え下さい。増刷についての規定は後日発表しますので、お待ちください。 (2021/10/24回答) Q:紙媒体の場合、20万円以上の売上が見込まれる場合にはライセンスが必要とのことですが、20万円以下で見越していたシナリオ集の売れ行きが予想外によく、再販が必要になり、20万円を超えることが発覚した場合は、再販時にSPLLを申請すればよろしいのでしょうか?(たとえば初版10万、再販10万で計20万) A:はい、増刷(再販)をした結果、累計で20万円以上になった場合、増刷時に1回だけ申請して頂ければ問題ございません。 (同種の過去質問で間違った回答をしております。謹んでお詫びし、訂正させて頂きます/2021.10.22) | 2021/10/15 |
Q: | 二次創作のガイドラインの内容と、二次創作をしようとしている製品の公式見解で発表しているガイドラインの内容が違っている場合、どちらに従えばいいのですか? | |
A: | 個別にガイドラインが発表されている場合は、個々の作品のガイドラインを参考にしてください。 | 2021/10/20 |
Q: | ライセンス契約は1作品につき、それぞれ1つ取得について質問します。例えばひとつのシナリオを上下巻に分けて冊子にして販売する場合、ライセンスはひとつでいいのですか?2つ必要ですが?また、複数のタイトルの複数のシナリオを集めたシナリオ集を1冊で販売する場合はどうなりますか? | |
A: | SPLL契約はひとつの販売形態につき、1作品とみなしております。今回のケースですと、上下巻に分けての販売の場合、それぞれの製造数×単価が20万以上のであれば、それぞれに申請つまり2つして頂く形になります。複数のシナリオ及び複数のタイトルを1冊にまとめての場合、申請は1つになり、含まれたタイトルに応じて、事務局が頂いたライセンス料を各版権元に分配してお支払い致します。 | 2021/10/20 |
Q: | 1.完成データを送信する事の目的とは? 2.提携サイトで販売が可能になるタイミングは? 3.完成データを事務局様で校閲する場合、いつ頃に可否のご連絡を頂けるのか? | |
A: | 1.完成データを送信する事の目的とは? 原著作者にお渡しするのが目的です。 2.提携サイトで販売が可能になるタイミングは? 事務局にSPLL申請>事務局から覚書>覚書内容確認、返送>事務局が申請番号発行>提携サイトで販売可能>事務局にデータを送信 となります。事前に審査や検閲等ありませんのでデータを送信して頂けるのは販売後でも構いません。 3.完成データを事務局様で校閲する場合、いつ頃に可否のご連絡を頂けるのか? 事前に校閲等ございません。申請後出来るだけ早く許諾をお送りしますが、申請が殺到している場合、最長1週間程度を見込んで頂ければ幸いです。 | 2021/10/22 |
Q: | ガイドラインに従わない創作物が発見された場合、どのような措置を行いますか? | |
A: | ガイドラインに沿って頂くよう、制作者の方にお願い致します。 | 2021/10/22 |
Q: | 質問① 『シナリオは無料頒布、シナリオで使えるデータ(登場人物イラスト、MAPデータ、BGM等)を有料頒布する場合もライセンス申請が必要なのか?』シナリオのオリジナル要素であり「原著作物から取得した知見を利用」に該当しないため、不要なのではないかと思っております。 質問② 『電子書籍の権利表示場所』ですが、PDFやテキストデータの末尾に記載するだけでもよろしいのでしょうか?表紙が裏表紙がない場合もあるため、明確化させていただけたら助かります。 | |
A: | 回答1 上記のケースの場合、「無料配布のシナリオ」「有料配布のデータ(ただし、原著作の要素を含まない汎用的なデータ)」を別個に領布して頂く場合は何の問題も無く、申請も必要ありません。但し、シナリオとデータをひとつのパッケージにして有償で配布する場合、実質有償でシナリオを配布しているのと同じになってしまいますので、シナリオが二次創作管理製品名にある作品のシナリオなら、申請をお願い致します。また、有償領布の汎用データでも、商品タイトルに既存作品の名前を付けて有料領布するのも控えて頂くか、申請をお願い致します。 例;「クトゥルフ神話TRPG用NPC立ち絵」等 回答2 掲載推奨箇所の表紙等がない場合、他の目立つ箇所に記載して頂ければ問題ありません。 | 2021/10/22 |
Q: | 紙媒体の場合、20万円以上の売上が見込まれる場合にはライセンスが必要とのことですが、20万円以下で見越していたシナリオ集の売れ行きが予想外によく、再販が必要になり、20万円を超えることが発覚した場合は、再販時にSPLLを申請すればよろしいのでしょうか?(たとえば初版10万、再販10万で計20万) | |
A: | はい、増刷(再販)をした結果、累計で20万円以上になった場合、増刷時に1回だけ申請して頂ければ問題ございません。 (同種の過去質問で間違った回答をしております。謹んでお詫びし、訂正させて頂きます/2021.10.22) | 2021/10/24 |
Q: | 一冊の中に複数のシナリオを収録した冊子を頒布しようと考えた場合、そのシナリオ1つ1つに関して個別にライセンス料を支払い、ライセンスを取得する必要がありますか? それとも、一冊の発行物に関しては中身が複数のシナリオ、複数のシステムにまたがっていた場合でも取得するライセンスは1つだけで良いのでしょうか? | |
A: | SPLLは刊行単位で判断しておりますので、1冊の発行物の中に複数のシナリオ、複数のシステムにまたがっていても申請はひとつで構いません。複数のシステムにまたがっている場合、頂いたライセンス料を事務局の方で割合に沿って原著作者に配分させて頂きます。 | 2021/10/24 |
Q: | 現在、TRPGの探索者立ち絵を販売・専用立ち絵の依頼を承っている者なのですが、“TRPGの二次創作”にTRPGで使用するオリジナルプレイヤーキャラクター(探索者)の立ち絵などは含まれますか? | |
A: | イラストが見た目で原著作物の要素を反映しているもの以外、つまりイラストを見ただけで原著作がわかってしまう以外、通常の探索者ならば、まず二次創作物にはあたりません。ご安心して今まで通り活動して頂ければ幸いです。 | 2021/10/25 |
Q: | 今後シナリオの電子書籍での有料頒布を考えているのですが、シナリオデータを送った際にSPLLの申請が受けられなかった場合、該当シナリオは今後無料頒布または20万円未満での紙面頒布もできなくなるのでしょうか。 | |
A: | 事前に内容審査などは行いませんので、申請が通らないということは発生しないのでご安心下さい。勿論、事後、明らかに法律違反をしているのが発覚した場合、配信停止をお願いする場合があります。 | 2021/10/25 |
Q: | SPLLの契約締結・ロゴ支給には、申請後おおよそ何日ぐらいかかることを想定されていらっしゃいますでしょうか? 具体的には、12月30日に開催される『コミックマーケット99』に作品を頒布したい場合、いつまでにSPLLの申請を行えばよいのでしょうか。 | |
A: | 頂いた申請は順番に対応しておりますが、申請の混み具合によってはお時間を頂く場合があります。申請が溜まっていなければ即日、溜まっている場合は最長一週間ぐらいを見て頂く場合もあると思いますので、印刷の時間もありますし、早め早めのご申請をして頂ければ幸いです。ちなみに、申請の流れは、 申請>事務局受領、覚書送信>覚書確認、記入、返信>事務局受領、許諾ロゴ送信>1ヶ月以内に振込 となります。詳細は覚書に記載されておりますのでご安心ください。 | 2021/10/27 |
Q: | 二次創作活動のガイドラインに記載されている著作権・著者の明記について質問があります。 クトゥルフ神話TRPGの非公式シナリオは二次創作に当たるのですが、その非公式シナリオの内容を受けてそこから二次創作を行う、つまり三次創作の場合はどういった扱いになるのでしょうか?具体的に言いますと、非公式シナリオをプレイした感想をイラストにした場合や、動画にした場合、著作権・著者の明記は必要でしょうか? | |
A: | 事務局といたしましては、二次創作作品をもとにしたものが三次創作作品、更にそれをもとにしたものが四次創作作品というようには捉えておりません。その作品に原著作の要素があるかないかで判断しております。三次でも四次でも、原著作の要素があるものは二次創作作品、要素が無いものは二次創作作品ではない、という考え方です。判断に迷った場合、原著作の要素があるか、ないかで考えて判断して頂ければ幸いです。ちなみに、感想自体は二次創作ではありません。迷った場合、権利表記ができるならばして頂ければ間違いございません。 | 2021/10/27 |
Q: | 「クトゥルフ神話TRPG」について質問します。オリジナル小説内で「クトゥルフ神話TRPG」の神話生物が現れる描写をした場合、権利表記は必要でしょうか? | |
A: | 「クトゥルフ神話TRPG」と「クトゥルフ神話」は別物で、「クトゥルフ神話」を題材に制作されたTRPGが「クトゥルフ神話TRPG」となります。そのため、それぞれの権利者も別となります。今回策定させて頂いたガイドラインは、「クトゥルフ神話TRPG」の二次創作物を作る時のためのものであり、「クトゥルフ神話TRPG」だけのオリジナルの要素を登場させる場合は権利表示が必要ですが、一連の「クトゥルフ神話」にも登場する神話生物を登場させる場合、今回の二次創作物のガイドラインには抵触致しません。ご自由に使用されて構いませんが、一連の「クトゥルフ神話」にも著作者の方がおられるのでそちらの権利を阻害しないようにご注意ください。 | 2021/11/9 |
Q: | 自作のシナリオをweb上で無償公開にする場合は、定められたサイト(DLsite)でなくとも公開可能でしょうか? SPLL申請が必要なのは、有償頒布の際のみであり、無償頒布の際は申請、及びデータの送付などの必要はない、という認識であっていますか? | |
A: | はい、その認識で間違いございません。ただ、無償領布の作品でも二次創作のガイドラインに沿って制作して頂ければ幸いです。 | 2021/11/11 |
Q: | 電子書籍に関して、SPLLは12/1以降に製造した二次創作物のみが対象とのことですが、12/1より前から、指定サイト以外で電子書籍を販売している場合、販売をやめる必要がありますか? | |
A: | 販売をやめる必要はございません。SPLLの施行は12/1からとなりますので、それ以前に領布されている作品について、遡って対象にすることはありません。 | 2021/11/11 |
Q: | 今後複数のプラットフォームでSPLLに基づいた有料の電子出版物の刊行が可能となった場合、双方のプラットフォームで並行して頒布を行うことも可能かと思われます。 その場合、同一内容の電子出版物の刊行に対し、例えばDLSiteとBOOTHでの刊行に対してそれぞれ申請番号を取得する形になるのでしょうか。 | |
A: | 同一の電子出版物を複数の提携サイトで領布する場合、申請は1回で構いません。同じ申請番号にて、複数の提携サイトで領布を行うことができます。 | 2021/11/15 |
Q: | 冊子でシナリオ集を制作し、SPLL申請をしました。イベント等で頒布後、余った分を頒布する際、ネットを使って頒布するのはSPLLが必要になるでしょうか? | |
A: | 既に紙媒体で申請が済んでいる場合、同じ紙媒体のものをネット等使用して領布する場合は同じ申請番号で領布して問題ありませんので、新たに申請する必要はありません。但し、電子書籍形式で領布する場合、形態が違いますので新たに申請が必要となりますのでご注意下さい。 | 2021/11/15 |
Q: | SPLL許諾ロゴは赤または黒で色が指定されているとお見かけしました。 シナリオ集を印刷する際に赤・黒以外の単色で印刷する場合、 ロゴの色はどのようにしたら良いのでしょうか? | |
A: | 単色で印刷する場合でその色が黒や赤以外の場合、特例として許諾ロゴをその単色で印刷して構いません。 | 2021/11/15 |
Q: | 電子書籍で領布する場合も、20万円分販売するまでは申請しなくて良いのですか? | |
A: | いいえ、電子書籍で二次創作活動管理製品名リストにある作品の二次創作物を領布する場合、領布前にSPLL申請をして、提携サイトにて領布をお願いしております。 | 2021/12/8 |
Q: | 電子書籍で領布する場合、SPLL申請をして、まず16,500円支払ってその後提携サイトにて領布すればいいのでしょうか? | |
A: | いいえ、紙印刷の冊子を作成する場合はSPLL申請をして16,500円のお振込みをお願いしておりますが、電子書籍の場合はSPLL申請後、振込の必要はありません。提携サイトにて自動的に許諾料は引かれます。 | 2021/12/8 |
Q: | 有償で紙のシナリオ冊子を領布し、その冊子に購入者しかアクセスできないようにパスワードをつけてネットでセッション時に使用する素材をダウンロードできるようにするのは可能ですか?また、可能な場合、申請は冊子と素材データ両方必要ですか? | |
A: | はい、可能です。またこのケースの場合、Web上で購入者のみダウンロードできる素材データは、もとの冊子に付随するデータとみなし、もとの冊子でSPLL申請して頂ければ、素材データの方は申請する必要はありません。 | 2021/12/8 |
Q: | 電子書籍で申請して領布していて、途中で値段を変更した場合は報告した方がいいのですか? | |
A: | いいえ、領布している提携サイトから報告が来るので事務局に報告する必要はありません。 | 2021/12/26 |
Q: | 提出するシナリオデータはいつ頃送ればいいのでしょうか? | |
A: | 領布開始する前後にお送り頂ければ助かります。 | 2021/12/26 |
Q: | 複数の販売場所を使用する場合、全ての販売場所でSPLL許諾の番号等の表示が必要ですか? | |
A: | はい、同じ作品であれば全ての領布サイトで申請番号の表示をお願いします。 | 2021/12/26 |
Q: | 制作した冊子を書店などで委託販売する場合、SPLL申請の申請基準である「製造数×領布価格」の領布価格は委託価格で計算するのですか?それとも通常価格で計算するのですか?例えば、通常イベントで領布する場合は1000円、書店で委託販売するときは委託時の卸値800円、書店では1200円での販売の場合は? | |
A: | (無効)イベントで販売した分は領布価格、書店に委託した分は卸値で計算してください。 (1/5訂正)どちらも領布価格で計算してください。 | 2021/12/29 |
Q: | サブスクリプションサービス内でのシナリオ公開は許可されていますか。 | |
A: | サブスクリプションサービス内でのシナリオ公開は自由です。但し、1年間の購読料の合計が20万円(税込み)以上に達した場合、申請をお願いしております。 | 2021/12/29 |